運営資金について
児童養護施設支援の会運営にあたり、同会の資金使用の制限、同会を整理する場合について下記の
とおり規定する。
1 運営にあてる資金
2 資金の管理
3 経費として認められるもの
4 同会を整理する場合の規定
1 運営に充てる資金
代表・会員・非会員による自主的な出資および寄附を合算し、これを運営資金とする。
2 資金の管理
出資、寄附の内容について記録し、出納簿を作成のうえ経理の内容を明確にする
資金は同会運営に必要なもののみに使途を限る
資金は下記の口座内に管理する
※ 青木信用金庫 蕨支店 店番 021 普通 3116262 「児童養護施設支援の会」
3 経費として認められるもの
・金融機関振込み等手数料
・郵便物等郵送料
・事務用品、機器など
・運営上必要と認められる範囲での交通費用
・上記のほか、同会の運営趣旨に沿った必要経費であると明らかに認められるもの
4 同会を整理する場合の規定
同会はその整理にあたり、同会名義の口座内に残る現金の清算方法ついて、次のように規定する
同会に対して出資、寄附された資金の残高がある場合、その出資又は寄附を行った者に対し、比率
配分に応じて算出した金額を全て返却する
(例) 5人が各20万円出資し、合計額100万円を運営費に充てた場合、比率配分は各人20%となる
整理時点において60万円の資金がある場合、5人に対しそれぞれ12万円返却する(20%)